不動産、預貯金以外の相続財産の管理・承継について パート1(自動車、バイク等)
普段当事務所でご依頼を頂く大半の手続きが不動産や預貯金、有価証券(上場株)の名義変更手続きですが、それ以外の財産についての相続手続きはどうすればよいかという疑問があると思います。
そこで数回に分けて、その他の財産の相続手続きについてご紹介したいと思います。
第一回目の今回は自動車、バイクの相続手続きについてです。
これらの財産も、全て相続財産の対象となるため、相続人としては、各財産の財産額について把握することはもちろん、相続手続きを行う必要があります。
- 名義変更手続きについて
まずは各財産がそれぞれ行政窓口を把握しましょう。
- 自動車・・・運輸支局
- 軽自動車・・・軽自動車検査協会の登録事務所
- バイク(自動二輪車)・・・運輸支局
- 原動機付自転車(原付バイク)・・・市区町村役場の税務課
名義変更の手続きは、各行政窓口に戸籍謄本等、遺産分割協議書(遺言書があれば遺言書)、印鑑証明書等を提出することで行うことが出来ます。*手続き内容によって必要書類が変わることがありますので事前に確認しましょう。
また、使用しない場合でも廃車手続きをしないと毎年の自動車税等は課税されますので気を付けます。合わせて、任意保険に加入しているならば保険手続きも保険会社に連絡をして行いましょう。
- 自動車等の評価方法について
自動車、バイクの財産的価値を評価するにあたっては、通常は専門業者(中古車業者又はディーラー)に査定依頼することが一般的です。簡易な方法としては、専門業者のサイトの簡易査定を利用し、又は類似の条件の中古車等の買取価格や販売価格を参考にすることもできます。
当事務者では、相続手続きの一環として、自動車等の名義変更手続き廃車手続きについても代行を致しておりますので、不動産、銀行預貯金の相続手続きと合わせてご相談下さい。