生前贈与と相続登記の違い
よくお客様からご質問頂く質問で、生前に贈与するほうがいいか、相続まで待つ方が良いかという質問があります。
答えはケースバイケースになります。
まず生前贈与のメリット、デメリットから。
メリット
・贈与者、受贈者の当事者間の契約により名義変更が可能。
(相続とは違い他の相続人の同意が不要)
・生前に贈与を受けることで現役世代が資産活用が可能に
・相続時精算課税制度を利用することで贈与税を非課税に。
*相続時に相続税として計算をするため、相続税基礎控除以上の相続財産がある場合は相続税の対象になる場合があります
デメリット
・登録免許税(登記の際発生する税金)が相続登記に比べると高額(具体的には評価額1000万の不動産の贈与を受けた場合・・・相続登記が4万に対し、贈与登記は20万になります。)
・原則として不動産取得税が発生する
・相続時精算課税制度を利用しない場合、贈与税が相続税に比べて高額
では、相続登記の場合は
メリット
・不動産取得税が不要
・登録免許税が安い
デメリット
・遺言書がない場合は原則相続人全員の同意が必要(遺産分割協議の成立)
・相続が発生するまでは、現役世代が資産活用することが出来ない
・相続人間に争いがある場合は、自分の名義にできない可能性がある
このように生前贈与も相続手続にもそれぞれのメリット、デメリットがありどちらの手続を選択すべきかは、それぞれ違ってきます。
どちらかの手続きを選択すべきかお悩みになられてるお客様は是非一度当事務所にご相談下さい。