最近お客様からよく聞かれる質問で相続登記義務化は過去の相続にも適用されるのかをよく聞かれます。
答えは「イエス」です。一般的には法律が改正されても過去に遡って適用されることは少ないのですが、この法律が出来た理由が、相続登記がされず所有者不明になっている土地いわゆる所有者不明土地の増加という背景がありますので、これから発生する相続だけでなく、既に発生している相続についても、相続登記がなされていないものは義務の対象になります。
法律施行後(2024年度中予定)、3年以内に相続登記をする必要がありますので、相続登記をまだされていないお客様はご注意下さい。