相続登記の義務化が決まりました
空き家問題、所有者不明土地の増加をうけ相続登記の義務化が決定しました。
(義務化の法律が施工されるのは2024年の予定)
◇義務化によって変わること
1 相続が発生し、自分が相続人であり、相続する不動産があることを知った日から3年以内に相続登記をする義務が発生しました。
2 正当事由なく3年以内に相続登記をすることができない場合には10万以内に過料が課せられます。
3 すぐに遺産分割協議が出来ない等の理由で相続登記をすることが出来ない場合は自分が相続人であることを法務局に申告する相続人申告制度が利用できます。
当事務所では、相続登記義務化に伴い随時相続登記についての無料相談を実施しています。
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